- Home
- 寄与分が認められるか知りたい
寄与分が認められるか知りたい
寄与分が認められる場合とは?

目次
寄与分が認められる場合とは?
寄与分は、相続人が、お亡くなりになられた方(被相続人)の財産の維持・増加に「特別の寄与」をした場合に認められます。
相続人以外の者(例えば相続人の妻など)が寄与分を主張することはできませんが、相続人の寄与分として考慮してもらうことは可能です。
「特別の寄与」には次の5つのパターンがあります。
- 家業従事型 相続人が被相続人の事業に無給で従事した場合
- 金銭等出資型 相続人が被相続人のために自らの財産を提供した場合
- 療養看護型 相続人が被相続人を療養看護して看護費等の出費を免れさせた場合
- 扶養型 相続人が被相続人を単なる親族としての扶養義務を超えて特別に扶養した場合
- 財産管理型 相続人が被相続人の財産を管理することでその維持形成に寄与した場合
いずれの場合にも、相続人の「特別の寄与」によって、被相続人の財産の維持又は増加していること(出費を免れさせたことを含む)を証拠によって証明する必要があります。
一般の方が証拠を集めて寄与分に関する理屈を立てるのが難しいため、寄与分を主張されたい場合には、弁護士に依頼されることをお勧めしています。
1 家業従事型の寄与分
計算方法
親の農業や商業に子が無給で従事していた場合などが当たります。
この場合の寄与分の一般的な計算方法は、次のとおりです。
(①相続人が得るべきであった給与-②支出を免れた生活費)×③寄与期間
① 相続人が得るべきであった給与
家業があげていた利益を前提として、同種事業に従事する人の給与額を参考にしながら決めることなどが考えられます。
② 支出を免れた生活費
相続人が無給で生活できたのは、被相続人が生活費を負担していたであると考えられます。
相続人に寄与分を認める以上、支出を免れた生活費の分は差し引かなければ、他の相続人との間で不公平となりますので、これを差し引きます。
証拠
・家業による利益を示す証拠(被相続人の確定申告書、事業用の通帳)
・相続人の貢献の割合(日記、業務日報、家業の成果物、家業従事者の証言)
・相続人が得るべきであった給与(同種事業従事者の賃金センサス等の統計資料)
・支出を免れた生活費(当時の家計収支を示す資料)
2 金銭等出資型の寄与分
計算方法
以下のような場合に以下のような計算方法で寄与分を決めることになります。
① 相続人が金銭を贈与した場合 贈与額×貨幣価値の変動率
被相続人が受けた利益は、相続人から贈与を受けた金銭の額になりますが、贈与当時の金銭価値のままで算定すると不公平なので、寄与分を算定するに当たっては、相続時点の金銭価値に引き直して計算します。
② 相続人が無利息で貸付をしていた場合 利息相当額
被相続人が受けた利益は、他から借りた場合に発生したであろう利息相当額なので、寄与分は、普通に金銭を借り入れた場合に発生したであろう利息になります。
③ 相続人が不動産を無償で貸していた場合 賃料相当額
被相続人が受けた利益は、他から借りた場合に発生したであろう賃料相当額なので、寄与分は、普通に不動産を借りた場合に発生したであろう賃料相当額になります。
証拠
・金銭授受の証拠(領収証、振込の記録)
3 療養看護型の寄与分
計算方法
次のような条件を満たしている場合に、寄与分が認められることがあります。
① 被相続人が相続人による療養看護が必要な状態であった
要介護状態であった場合等が考えられます。
② 相続人による療養看護が特別なものであった
・他の相続人と比べて療養看護の程度が著しい
・療養看護の対価を受け取っていない
・療養看護の期間が長い
この場合の寄与分の計算方法は、次の費目の合計額です。
・相続人が得るべきであった看護費用×看護日数
・療養看護のために立て替えた費用
証拠
・被相続人に療養看護が必要であった証拠(診療録、介護保険に関する記録)
・相続人が療養看護をしていた証拠(日記、介護に関する資料)
4 扶養型の寄与分
計算方法
相続人が、被相続人を単なる親族としての扶養義務を超えて特別に扶養し、被相続人の出費を免れさせたことで、その財産が維持された場合に認められます。
具体的には、次のような場合に認められる可能性があります。
・他の相続人と比べて扶養の程度が著しい
・扶養の対価を受け取っていない
・扶養の期間が長い
この場合の寄与分の計算方法は、次のとおりです。
実際に扶養のために負担した金額-その相続人が扶養義務を負っている金額
被相続人を扶養した相続人は、他の相続人と同様、民法上の扶養義務を負っていますので、自らが扶養義務を負っている部分については特別の寄与に当たらず、これを差し引くことになります。
証拠
・被相続人との金銭授受の証拠(家計簿、振込の記録)
・被相続人のために金銭を費消した証拠(レシート)
5 財産管理型の寄与分
計算方法
被相続人の財産を管理することでその維持形成に寄与した場合に認められます。
具体的には、次のような場合に認められる可能性があります。
・被相続人に代わって不動産の管理をしたことで管理費の出費を免れさせた
・被相続人に代わって立ち退き交渉をするなどして不動産の売却に成功した
このような場合には、第三者に委託した場合の報酬を目安として、寄与分が認められる可能性があります。
ただし、財産管理の対価を受け取っていた場合や財産管理によって利益を得ていた場合には、すでに報酬を得ているのと同視できますので、寄与分は認められないと考えられています。
証拠
財産を管理していた証拠(財産管理に関する記録、交渉記録)
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、寄与分が認められるかどうか、寄与分を認めてもらうための証拠、寄与分が認められた場合の計算方法には様々な難しい問題がありますので、不用意な対応を取る前に、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続というと、行政書士、司法書士、税理士などが思い浮かぶかもしれませんが、行政書士は行政文書の専門家、司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家であって、法律問題の専門家ではありせん。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
リンクスは遺産分割の着手金0円・完全成功報酬制
リンクスでは遺産分割の着手金(初期費用)を頂いておりません。完全成功報酬制を採用しておりますので、安心してご依頼いただけます。
取得額 | 着手金 | 成功報酬 |
~3000万円 | 0円 | 11%+22万 |
~1億円に当たる部分 |
8.8% | |
1億円を超える部分 | 5.5% |
※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※2 成功報酬の最低額は55万円です。
-
弁護士がじっくりお話を伺える60分無料相談
弁護士が遺産相続問題について適切なアドバイスをさせて頂くには、ご相談者様のお悩みやお考えになっていることをじっくり伺う必要があります。
法律事務所リンクスの遺産相続に強い弁護士による無料相談は、ご相談者様のお話をじっくり伺えるように、相談時間を60分ご用意させて頂いております。 -
遺産相続の流れを図で分かりやすく説明
弁護士が遺産相続問題について適切なアドバイスをさせて頂くには、ご相談者様のお悩みやお考えになっていることをじっくり伺う必要があります。
法律事務所リンクスの遺産相続に強い弁護士による無料相談は、ご相談者様のお話をじっくり伺えるように、相談時間を60分ご用意させて頂いております。 -
相続税の問題も税理士と連携で安心
弁護士が遺産相続問題について適切なアドバイスをさせて頂くには、ご相談者様のお悩みやお考えになっていることをじっくり伺う必要があります。
法律事務所リンクスの遺産相続に強い弁護士による無料相談は、ご相談者様のお話をじっくり伺えるように、相談時間を60分ご用意させて頂いております。