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特別受益の計算方法が知りたい
特別受益の計算方法が知りたのですが?

目次
特別受益の計算方法とは?
相続人が、お亡くなりになられた方(被相続人)から特別な利益を受けた場合に、その利益は相続財産に持ち戻されることになります。
これは「特別受益の持ち戻し」と呼ばれ、特別受益の計算の出発点になります。
以下では、特別受益の持ち戻しから、各相続人の取り分が決まるまでの計算方法について、生前贈与があった事例に基づいて説明します。
生前贈与があった場合の特別受益の計算例
父(被相続人)が死亡して、長男と次男が相続人になりました。自宅不動産(2500万円)と預金(1500万円)の遺産(総額4000万円)の分割が問題となっています。
通常であれば、長男と次男は、法定相続分である2分の1に当たる2000万円ずつを取得することになります。
しかし、次男が進学、結婚、自宅を購入するなどした際、父から特別な援助を受けていた場合には、これを「特別受益」として次男の取り分から差し引くことができます。
では、例えば600万円の援助を受けていた場合、特別受益の持ち戻しから、各相続人の取り分が決まるまで、どのように計算を進めるべきでしょうか。
特別受益の持ち戻し
まず、その援助額を遺産に持ち戻して、援助がなかった場合に現存していたであろう相続財産(みなし相続財産)を算出します。
4000万円(遺産総額)+600万円(生前贈与)=4600万円(みなし相続財産)
各相続人の取り分の計算
みなし相続財産に法定相続分である2分の1を掛けて、各相続人の取り分を計算します。
4600万円÷2=2300万円(各相続人の取り分)
これが長男の相続における取り分になります。
特別受益の差し引き
次男が相続で受け取る額は、2300万円の取り分から既に受け取っている600万円の特別受益を差し引いたものになります。
2300万円-600万円=1700万円
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このように、特別受益の計算には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
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