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被相続人の孫が知っておくべき遺産相続の注意点
被相続人の孫が遺産相続で注意すべきことは?

被相続人の孫の相続順位・相続割合
相続順位
- 被相続人の孫は「自分の親が亡くなっている場合にのみ」代襲相続人になります。
- 被相続人の配偶者がご存命である場合には、相続人は配偶者と子供と代襲相続人である孫になります。
- 被相続人の配偶者が既に他界している場合には、相続人は子供と代襲相続人である孫になります。
相続割合
- 相続人が被相続人の配偶者と子供と代襲相続人である孫の場合、配偶者の相続割合は被相続人の子供や孫が何人いても2分の1であり、被相続人の子供や代襲相続人である孫は残りの2分の1を分けることになります。
- 相続人の配偶者が既に他界している場合には、すべての遺産を被相続人の子供や代襲相続人である孫で分けることになります。
- 代襲相続人である孫の相続割合は、既に他界している自分の親(被相続人にとっては子供)の相続割合を代襲相続人の数で割ったものになります。
被相続人の孫の遺産相続の注意点
お客様が被相続人の孫に当たる場合、被相続人の配偶者や子供との関係が良好であれば、遺産相続トラブルが生じないかもしれません。
しかし、次のような場合には、注意する必要があります。
- 被相続人の配偶者や子供と疎遠になっていて、遺産分割協議がどうなっているのかわからない。
- 遺産分割協議を申し入れても相続財産を開示してくれない。
- 被相続人の配偶者や子供から「もうあなたは〇〇家の子ではないから遺産は渡さない」と言われた。
このような場合、あなたが遺産を受け取るのは難しくなる可能性がありますので、早めに遺産相続交渉の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、被相続人の子供の遺産相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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