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遺産を使い込んだと疑われている
遺産を使い込んだと疑われているのですが?

遺産を使い込んだと疑われる場合の3パターン
1 被相続人自身が高額の支出をしていた場合
このような場合、被相続人と同居していたり、親しくしていた相続人が使い込んだのではないかと疑われがちです。そのようなことにならないようにするためには、「被相続人自身が生前、財産を管理できる能力があったこと」を明らかにしていく必要があります。
具体的には、被相続人の当時の日記や医療記録、出金記録等を精査して、被相続人の財産管理能力を証明する必要があります。
2 あなたが被相続人に財産を渡していた場合
このような場合、次のようなことを説明する必要が生じます。
- 被相続人から財産の管理を任された経緯
- 被相続人に財産を渡す際にどのような手続を取っていたか(頼まれ方、引き出し方、渡し方)
- 被相続人があなたから渡された財産の使うだけの能力があったこと(被相続人の当時の日記や医療記録)
3 あなたが被相続人のために支出していた場合
このような場合、次のようなことを説明する必要が生じます。
- 被相続人から財産の管理を任された経緯
- 被相続人との間でどのような場合に被相続人に財産を支出することにしていたか(個別に了承を取っていたのか、すべて任されていたのか)
- あなたが何に支出したのかを示す証拠(あなたが支出していた以上、ある程度の証拠が必要です)
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、遺産隠し・使込みには様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律や交渉の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた場合や交渉が必要な場合に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
リンクスの遺産返還請求対応サービス
サービス内容
- 遺産の返還請求に根拠があるかや、遺産の返還を拒否できるかを調査します。
- 返金が必要な場合には、できる限り返金額を減額できないか検討します。
- お客様の代理人として、請求者側と交渉をします。
サービス料金
減額幅 | 着手金 | 成功報酬 |
~100万円に当たる部分 | 30万 | 20万円 |
~300万円に当たる部分 |
減額幅の20% | |
~1000万円に当たる部分 | 減額幅の15% | |
1000万円を超える部分 | 減額幅の10% |
※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※2 弁護士費用は消費税別です。
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