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預金の名義変更・払戻しがしたい
預金の名義変更をするには?

目次
預金の名義変更の必要書類とは?
一般社団法人全国銀行協会のホームページによると、相続人が預金の名義変更・払戻しを受けるには、次の書類が必要であるとされています。
1 遺言書がある場合
□ 遺言書
□ 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
□ 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
□ その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
□ 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
2 遺言書がない場合
□ 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
□ 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
□ 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
□ 相続人全員の印鑑証明書
このように、預金の払戻しを受けるには、面倒な手続を経る必要がありますので、お困りの方はご相談ください。
預金を法定相続分と異なる割合で分配するには?
預金の名義変更を法定相続分と異なる割合でする場合や、払戻しを受けた預金を法定相続分と異なる預金で分配する場合には、後日、争いが生じないように、遺産分割協議書を作成しておく必要があります。
詳しくお知りになりたい方は、「遺産分割協議書を作成したい」をご覧ください。
預金の名義変更に協力してくれない相続人がいる場合は?
預金の名義変更・払戻しに協力してくれない相続人がいる場合、預金の名義変更・払戻しを受けることができません。
このような場合、その相続人との間で遺産分割協議をする必要がありますが、その相続人はそもそも預金の名義変更・払戻しに協力してくれないわけですから、遺産分割協議を進めることも容易ではないでしょう。
そのような場合に遺産分割協議を進める方法については、「預金の遺産分割・一部払戻を受けるには?」をご覧ください。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、預金の名義変更・払戻しには様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
リンクスの遺産分割協議書作成&名義変更サービス
サービス内容
- 弁護士がお客様のご希望を伺って遺産分割協議書を作成します。
- リンクスが遺産分割協議書に基づいて名義変更・払戻手続を行います。
サービス料金
① 遺産分割協議書作成サービス
リンクスでは遺産分割協議書の作成プランをご用意しております。分かりやすい料金体系になっておりますので、安心してご利用ください。
遺産総額 | 着手金 | 成功報酬 |
~3000万円 | 5.5万 | 16.5万 |
~1億円 |
33万 | |
1億円~ | 49.5万 |
※1 弁護士費用とは別に実費(戸籍・不動産登記簿等の取得費用、交通費、通信費等)がかかります。
② 名義変更サービス
名義変更の対象 | 料金 |
不動産 | 1件7.7万~ |
預貯金 |
1件5.5万~ |
その他 | 1件5.5万~ |
※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※2 不動産の名義変更は提携司法書士にご依頼頂く形になります。
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弁護士が遺産相続問題について適切なアドバイスをさせて頂くには、ご相談者様のお悩みやお考えになっていることをじっくり伺う必要があります。
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遺産相続の流れを図で分かりやすく説明
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