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複雑な相続関係をめぐるトラブル

相続関係が複雑なので相談したいのですが?

相続関係が複雑になる5つの場合

相続関係が複雑になる場合として、次の5つのが挙げられます。

  1. 前妻(夫)の子供がいる場合
  2. 内縁の妻(夫)やその子供が現れた場合
  3. 愛人の子供が現れた場合
  4. 代襲相続が発生した場合
  5. 二次相続が発生した場合

いずれも相続関係の調査、どう対応すべきかの法的判断、困難な交渉を要求されるため、遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要なる事案です。では、それぞれの場合に、どのようなことが必要になるでしょうか。

1 前妻(夫)の子供がいる場合

被相続人に前妻(夫)の子供がいる場合、その子供も相続人になりますので、遺産分割協議に参加してもらわなければなりませんが、連絡がつかなかったり、連絡がついても協力してくれないということがあります。

生前の前妻(夫)の子供と被相続人の関係性は様々ですし、被相続人の配偶者や子供との関係を損なわないために協力しようとはならないこともあるからです。

被相続人の前妻(夫)の子供が遺産分割に協力してくれない場合、いつまで経っても遺産分割が完了しないので、不動産の登記名義の変更も預金の払戻しも受けられないことになり、とても困ったことになります。

そこで、前妻(夫)の子供に連絡を取るために相続人調査をしたり、遺産分割への協力を得るために交渉をするには、相続調査や遺産分割交渉のプロである弁護士に依頼する方が多いです。

2 内縁の妻(夫)やその子供が現れた場合

被相続人に内縁の妻やその子供が現れた場合、内縁の妻には相続の権利はありませんが、その子供が被相続人の子供であれば、相続の権利を得る可能性があります。

もっとも、その子供が被相続人の子供なのかは分かりませんし、仮にその子供が被相続人の子供なのだとしても、被相続人の生前に認知されていないのであれば、死後認知の訴えを起こさない限り、相続の権利を得ることができません。

このような場合、どのように対応すべきかについては、法的な知識が重要になってきますので、遺産相続に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

3 愛人の子供が現れた場合

愛人の子供を名乗る人物が現れた場合、その子供が被相続人の子供なのかは分かりませんし、仮にその子供が被相続人の子供なのだとしても、被相続人の生前に認知されていないのであれば、死後認知の訴えを起こさない限り、相続の権利を得ることができません。

このような場合、どのように対応すべきかについては、法的な知識が重要になってきますので、遺産相続に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

4 代襲相続が発生した場合

被相続人の孫への代襲相続が発生している場合

被相続人の子供が既に他界している場合でも、その子供(被相続人の孫)がいる場合にはその子供が相続人になります(代襲相続)。

代襲相続が発生した場合、代襲相続人である孫と良好な関係であれば相続問題が生じることはないかもしれませんが、子供の死をきっかけに疎遠になっていた場合などには、連絡がつかなかったり、連絡がついても協力してくれないなど、相続が円滑に進まない可能性が高くなります。

被相続人の孫が遺産分割に協力してくれない場合、いつまで経っても遺産分割が完了しないので、不動産の登記名義の変更も預金の払戻しも受けられないことになり、とても困ったことになります。

そこで、遺産分割への協力を得る交渉をするため、相続調査や遺産分割交渉のプロである弁護士に依頼する方が多いです。

被相続人の甥姪への代襲相続が発生している場合

被相続人に子供も親もいない場合には被相続人の兄弟姉妹が相続人になりますが、その兄弟姉妹が亡くなっている場合、兄弟姉妹の子供(被相続人の甥姪)が代襲相続人にはなります。

代襲相続が発生した場合、代襲相続人である甥姪と良好な関係であれば相続問題が生じることはないかもしれませんが、被相続人の兄弟の死をきっかけに疎遠になっていた場合などには、連絡がつかなかったり、連絡がついても協力してくれないなど、相続が円滑に進まない可能性が高くなります。

甥姪が遺産分割に協力してくれない場合、いつまで経っても遺産分割が完了しないので、不動産の登記名義の変更も預金の払戻しも受けられないことになり、とても困ったことになります。

そこで、遺産分割への協力を得る交渉をするため、相続調査や遺産分割交渉のプロである弁護士に依頼する方が多いです。

5 二次相続が発生している場合

 

例えば、祖父(義理の父)の死による相続(一次相続)が発生した際に遺産分割を完了させないまま、父(夫)が亡くなって相続(二次相続)が発生したという場合、一次相続における遺産分割が完了しなければ、二次相続における遺産分割を進めることができません。

ただ、一次相続が起きてから長期間が経過している場合、一次相続の相続人が亡くなって相続関係が複雑になっていたり、相続財産が散逸していたりすることがあり、相続人・相続財産を綿密に調査する必要が生じます。

また、遺産分割協議の相手方が多数になるため、遺産分割交渉が極めて困難になります。

そこで、遺産分割への協力を得る交渉をするため、相続調査や遺産分割交渉のプロである弁護士に依頼する方が多いです。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、複雑な相続関係が発生している場合には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士 藤川 真之介
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