預金の正しい相続の進め方が知りたい
預金の相続を正しく進めるには?

預金の相続の正しい進め方
自分が預金を管理している場合
自分が預金を管理している場合、次の点によって違いが生じます。
- 遺言書があるかないか
- 他の相続人が預金の解約に協力的か否か
詳しくは、「預金の名義変更・払戻しがしたい」をご覧ください。
他の相続人が預金を管理している場合
他の相続人が預金を管理している場合には、次の点に注意する必要があります。
- 安易に預金口座の解約に応じないこと
- 被相続人の預金口座をできる限り調査すること
- 生前死後に不正出金があった場合には返金を求める
- 以下で、具体的に見ていきましょう。
1 安易に預金口座の解約に応じない
預金口座の解約を求められる場合とは?
お客様の中には、預金口座を管理している他の相続人から「葬儀費用が高くついたので早く預金を解約したい」「自分のことが信用できないのか」などと言われたら、残高も取引履歴も確認せずに解約書類に署名捺印してしまいそうという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、このように安易に預金口座の解約に応じるのは、トラブルの元です。後日、取引履歴を確認したら、生前からとんでもない額を引き出していたとか、被相続人が亡くなった後も勝手に引き出していたとかいうことがよくあるからです。
安易に預金口座の解約に応じないためには?
では、このように言われた場合、どうすればよいでしょうか?
残高証明と取引履歴の開示を求める
残高証明と取引履歴が開示されるまでは、預金の解約に応じないのが原則です。
リンクスの経験した事例では、リンクスの弁護士が取引履歴を取り寄せたところ、不正出金の額が1000万円を超えていたなどと言うケースが数多く存在します。
相続人が思っていたよりも、被相続人が多額の預金を有していたなどということはよくあることなのです。
預金の仮払い制度の利用を促す
それだけでは、他の相続人のプレッシャーに負けてしまいそうな方には、2019年7月に改正された民法で認められるようになった預金の仮払いの制度の利用を促すことをお勧めします。
この制度によれば、1つの金融機関当たり、150万円まで仮払いしてもらうことが可能ですし、仮払いされた金額は仮払いを受けた相続人の相続分から減らされることになります。
詳しくお知りになりたい方は、「預金の仮払い・一部分割・仮分割について知りたい」をご覧ください。
2 被相続人の預金口座をできる限り調査する
被相続人の預金口座の残高や取引履歴を把握していない場合には、相続財産を調査する必要があります。
具体的には、各金融機関から残高証明や取引履歴を取り寄せることとなりますが、その際には金融機関に相続人であることを証明するため、すべての戸籍を取り寄せる必要がありますし、金融機関によっては窓口まで行く必要が生じます。
また、そもそも、どの金融機関に口座があるか分からないという場合には、被相続人の預金を管理していた相続人の側に相続財産を開示するよう求める必要が生じます。
これらについて詳しくお知りになりたい方は、「隠された遺産の調査がしたい」をご覧ください。
3 生前死後に不正出金があった場合
生前死後に不正出金があった場合には、返金を求めることになりますが、簡単に戻ってくるものではありません。
不正出金が認められるには、その人がその口座を管理していたことや、各出金が被相続人の同意を得ずに行われていたことを証明する必要があるからです。
詳しくお知りになりたい方は、「使い込まれた遺産の返還を求めたい」をご覧ください。
遺産相続に強い弁護士への相談が必要
このように、預金の相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用について
相続人・相続財産調査
サービス内容 | 着手金 | 報酬 |
相続人調査・関係図 | 5.5万~ | 0円 |
財産調査・目録作成 | 3.3万~ | |
調査丸ごとお任せ | 7.7万~ | |
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※2 弁護士費用は消費税込です。
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