前妻(夫)の子供が知っておくべき遺産相続の注意点
前妻(夫)の子供が遺産相続で注意すべきことは?

前妻(夫)の子供の相続順位・相続割合
相続順位
- 前妻(夫)の子供は、被相続人の子供として相続財産を受け取る権利があります。
- 被相続人に後妻(夫)がいる場合には、相続人は後妻(夫)と子供になります。
- 被相続人に後妻(夫)がいない場合には、相続人は子供のみになります。
相続割合
- 相続人が被相続人の後妻(夫)と子供の場合、後妻(夫)の相続割合は被相続人の子供が何人いても2分の1であり、前妻(夫)の子供と後妻(夫)の子供は残りの2分の1を人数割りすることになります。
- 相続人が被相続人の子供のみの場合、前妻(夫)の子供と後妻(夫)の子供の相続割合は人数割りになります。
前妻(夫)の子供の遺産相続の注意点
お客様が前妻(夫)の子供に当たる場合でも、被相続人の後妻や子供との関係が良好であれば、遺産相続トラブルが生じないかもしれません。
しかし、次のような場合には、注意する必要があります。
- 被相続人の後妻(夫)や子供との関係が良好でなく、遺産分割協議がどうなっているのかわからない。
- 遺産分割協議を申し入れても相続財産を開示してくれない。
- 被相続人の後妻(夫)や子供から「あなたは〇〇家の人ではないから遺産は渡さない」と言われた。
このような場合、あなたが遺産を受け取るのは難しくなる可能性がありますので、早めに遺産相続交渉の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、前妻(夫)の子供の遺産相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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