引き出された預金の返還を求めたい
遺産隠し・使込みはどのように証明すればよい?

引き出された預金の返還を求めるには?
預金を引き出したAに対し、使い込んだ預金の返還を求めるには、次の事実を証明する必要があります。
- 預貯金等が引き出されたり、解約されたりしたこと(引き出しの事実)
- 預貯金等が使い込まれた時期にその預貯金を管理していたのがAであったこと(Aが遺産の管理者であったこと)
- Aによる預貯金等の遺産の引き出しや解約が被相続人の同意を得ずになされたこと(Aによる引き出しが無断であったこと)
①の引き出しの事実だけを証明してもダメです。
②にあるように、Aが預貯金等を引き出したことを証明しなければ、別の人が預貯金等を引き出した可能性が残るため、Aに使い込んだ遺産を返還するよう請求することはできません。
また、Aが預貯金等を引き出したとしても、本人の同意を得ていれば何の問題もありませんので、③のように、預貯金等の引き出しが無断であったことを証明する必要もあります。
逆に言えば、遺産を使い込まれたと言われている人は、①か②か③のどれかの反論に成功すれば、使い込みを否定することができます。
以下では、使い込まれた遺産の返還を求める人が①預貯金等の引き出しの事実、②Aが遺産の管理者であったこと、③Aによる預貯金等の引き出しが無断であったことをどのように証明するか、反対に、遺産の使い込みの疑いを掛けられている人が①②③にどのように反論するかについて、説明させて頂きます。
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遺産の使い込みの証明方法
1 引き出しの事実の証明
取引履歴の取寄せ
遺産隠しや使い込みを疑われている人が相続財産を開示してくれればよいですが、そう易々と自分が管理している相続財産を開示してくれるとは限りません。
また、その相続人が相続財産を開示してくれたとしても、巧妙に遺産が隠されている可能性がありますし、遺産を使い込んだことを認めない可能性があります。
そのような場合には、自ら預貯金等の取引履歴を取り寄せたり、銀行に調査を掛ける必要があります。
相続人の場合、預貯金等が存在する(した)金融機関名(と支店名)を知っていれば、その金融機関に開示請求することで、取引履歴を取り寄せることができますが、自分で金融機関所定の書類を集めなければなりませんので、面倒かもしれません。
弁護士の場合には、費用は掛かりますが、弁護士会を通じた照会によって、取引履歴を取り寄せることが可能です。
取引履歴の調査
取引履歴を取り寄せると、不自然な出金や解約がないかを調査することになります。
一度に多額の出金や継続的に不自然な出金があった場合、不必要な解約があった場合には、使い込みが疑われます。
取引履歴には様々な情報が集約されています。他の金融機関の被相続人名義の口座への振込履歴がある場合には、その金融機関に被相続人名義の口座が残っている可能性が考えられますし、被相続人が年金受給者であったにもかかわらず取引履歴に年金の入金記録がない場合には、やはり他の金融機関に被相続人名義の口座がある可能性が考えられます。
このような相続財産を綿密に調査するには、証拠読みのプロである弁護士が必要です。
2 遺産の管理者の証明
遺産の使込みを追及したい側の証明
Aが遺産を使い込んだことを証明しなければ、別の人が遺産を使い込んだ可能性が残るため、Aに使い込んだ遺産を返還するよう請求することはできません。
とはいえ、Aが遺産を使い込んだことを直接証明することは難しいことが多いので、遺産が使い込まれた時期にその遺産を管理していたのがAであったことを証明することで、別の人が遺産を使い込んだ可能性を否定することが必要となります。
遺産が使い込まれた時期にその遺産を管理していたのがAであったことについては、A自身が認めている場合も多いです。
また、Aが否定したり、覚えていないという場合でも、被相続人自身に遺産の管理能力がなく、遺産の管理を任せられる人が被相続人と同居していたなどでAしかいなかったという状況であれば、Aは遺産の管理者であったことを否定できないでしょう。
被相続人に遺産の管理能力がないかどうかについては、医療機関の診療録や介護に関する記録等で証明することになります。
遺産の使込みを疑われている側の反証
反対に、遺産の使い込みを否定したい側としては、
・遺産の使い込みがあったとされる時期に遺産を管理していたのは被相続人本人であったこと(その時期の本人には遺産の管理能力があったこと)
・遺産を管理していたのは同居していた別人であったこと
などを証明して、反論していくことになります。
3 無断引き出しの証明
1の引き出しの事実と2の遺産の管理者であった事実が証明されれば、Aによる預貯金等の引き出しの事実はほぼ明らかとなったことになります。
しかし、Aが預貯金等を引き出していたとしても、本人の同意を得ていれば何の問題もありませんので、無断の引き出しであったことを証明する必要があります。
もっとも、1の引き出しの事実と2の遺産の管理者であった事実の証明によって、Aによる預貯金等の引き出しはほぼ明らかとなっているわけですから、遺産の使い込みを否定したい側としても、被相続人にどのような形で預貯金等の引き出しの了承を得ていたのかを積極的に明らかにしていかなければなりません。
例えば、
・本人からその都度了承をとっていたのか、包括的な了承を得ていたのか
・引き出した預貯金等を本人等に渡していたのか、渡しはせずに本人のために使用していたのか
・本人のために使用していたとすれば、その使途は何だったのか
・贈与を受けたのだとすれば、贈与の証拠は何なのか
などを説明する必要があります。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、遺産隠し・使込みには様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律や交渉の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた場合や交渉が必要な場合に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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