よくある遺留分トラブル 不動産相続が遺留分侵害となる場合
不動産相続が遺留分侵害となる場合とその解決策は?

不動産相続が遺留分侵害となる場合
特定の相続人に不動産を相続させる遺言があったり不動産を生前贈与した場合、遺留分トラブルが発生することが多いです。
このページでは、次のようなことを見ていきましょう。
- 不動産の相続によってよく発生する遺留分トラブル
- 遺言作成者が遺留分トラブルを予防するため生前に取っておくべき対策
- 相続人が遺留分トラブルが発生した後でとるべき解決策
① よく発生する遺留分トラブル
トラブルの内容
Aには子供Bと子供Cがいるが、同居しているBに自宅不動産(遺言書作成当時の価値3000万円)を相続させ、別居のCに預金1000万円を相続させる遺言書を作成して亡くなった。
Aがこのような遺言書を作成したのは、Cの遺留分が4分の1であるので、これに配慮した遺産の分け方にして、遺留分争いが起きないようにする趣旨であった。
ところが、Aの死後、Cが次のような主張をして、Bに遺留分を請求することになった。
Cの主張
- Aが亡くなった時点での自宅不動産の価値は4000万円であるから、Aの遺産総額は自宅4000万円+預金1000万円=5000万円である。
- Cの遺留分は遺産総額5000万円の4分の1の1250万円である。
- Cの相続した額は1000万円であるから250万円分の遺留分が侵害されている。
Bの反論
これに対し、Bは次のように反論した。
- Aが亡くなった時点でも自宅不動産の価値は3000万円のままであるから、遺産総額は自宅3000万円+預金1000万円=4000万円である。
- Cの遺留分は遺産総額4000万円の4分の1の1000万円である。
- Cは既に1000万円相続しているから、遺留分の侵害はない。
② 遺言作成者が生前に取るべき予防策
以上の例に限らず、特定の相続人に結果的に遺留分を下回る財産しか渡せなかった場合には、同様の遺留分争いが発生する恐れがあります。このようなことにならないようにするためには、
- 遺留分を放棄してもらう
- 遺留分に配慮した遺言書を作成する
- 遺留分の額を下げる相続対策を行う
などの対策を検討するほかありません。
ここでは③について簡単に説明しますが、詳しくお知りになりたい方は「生前にできる遺留分対策を相談したい」をご覧ください。
遺留分の額を下げる相続対策
自宅不動産の遺留分対策として有用なのが、生命保険の利用です。具体的には次のようにします。
生命保険の活用例
- 預金1000万円の内800万円を生命保険にして、Bを死亡保険金の受取人とする。
- Bに自宅を相続させ、Cに預金の残り200万円を相続させる遺言書を作成する。
- Bに対し、Cから遺留分の請求があった場合、死亡保険金800万円を支払原資とするようメッセージを残す。
なぜ生命保険を活用すべきか?
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産となります。
したがって、預金1000万の内800万円を生命保険にしてBを死亡保険金の受取人とすれば、Cの主張通り自宅不動産が4000万円に高騰したとしても、死亡保険金800万円はBの固有財産になり、相続財産は4000万円+預金の残り200万円=4200万円となり、Cの遺留分は4200万円の4分の1の1050万円に留めることができます。
その結果、遺留分として請求できるのは遺留分1050万円-相続した預金200万円=850万円になり、Bは死亡保険金800万円に自分の持っている50万円を足せば、遺留分を支払いきることができるのです。
とはいえ、①遺言書にどのようなことを記載すれば遺留分対策になるのか、②どの程度の保険金が出る生命保険契約を締結すれば遺留分対策と老後の生活資金のバランスが取れるのかは事案によって異なりますので、遺産相続に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
詳しくは「生前にできる遺留分対策を相談したい」もご覧ください。
相続人がトラブル発生後に取るべき解決策
不動産相続が遺留分侵害となるか否かが問題となっている場合、まず必要となるのは不動産の価値の確定です。
不動産の価値が確定しなければ、遺産総額が確定しませんし、遺留分がいくらになるかが分からないからです。
不動産の価値を確定させるには、遺留分を請求する側と遺留分を請求された側が不動産の価値で合意すればよく、次のような資料を参考にしながら合意に至ることが多いです。
- 不動産屋の査定書
- 固定資産評価額
- 路線価
遺留分を請求する側としては、不動産の価値が高い方が侵害額も高くなって、請求できる額が増えてよいということになりますので、時価よりも低いとされる②固定資産評価額や③路線価よりも①不動産屋の査定書の方が証拠としては有用です。
これに対して、遺留分を請求される側としては、②固定資産評価額や③路線価で合意できればよいですが、不動産の価値は原則として時価で評価することとなっていますので、遺留分を請求する側の合意を得るのは難しいかもしれません。
もっとも、不動産の正式な価値を確定するには不動産鑑定士の鑑定書等が必要になりますし、それなりの費用もかかります。
そこで、双方が不動産屋の査定を出し合って、合意形成を図ることになります。
その他の遺留分請求の一般的な注意点について、遺留分を請求する側の方は「遺留分を請求したい」を、遺留分を請求された側の方は「遺留分を請求された」をご覧ください。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように遺留分トラブルには様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺留分の無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用について
遺留分侵害額請求
取得額 | 着手金 | 成功報酬 |
~300万円に当たる部分 |
0円 |
16.5%+22万 |
~3000万円に当たる部分 |
11% | |
~1億円に当たる部分 | 8.8% | |
1億円を超える部分 | 5.5% |
※1 遺留分の請求が困難な事案では着手金を頂く場合があります。
※2 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※3 弁護士費用は消費税込です。
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