よくある遺留分トラブル 生前贈与が遺留分侵害となる場合
生前贈与が遺留分侵害となる場合とその解決策は?

生前贈与が遺留分侵害となる場合
特定の相続人に多額の生前贈与がされた場合、遺留分トラブルが発生することが多いです。
このページでは、次のようなことを見ていきましょう。
- 生前贈与によってよく発生する遺留分トラブル
- 遺言作成者が遺留分トラブルを予防するため生前に取っておくべき対策
- 相続人が遺留分トラブルが発生した後でとるべき解決策
① よく発生する遺留分トラブル
トラブルの内容
Aには子供Bと子供Cがいるが、Bに多額の生前贈与をしてきた。
Aは預金200万円を残して亡くなったが、Bに全財産を相続させる遺言書を作成していた。
Aの死後、Cが次のような主張をして、Bに遺留分を請求することになった。
Cの主張
- AのBに対する生前贈与額は合計1000万円に及ぶ。
- その結果、Cの遺留分を算定する際の基礎となる財産額は預金200万円+生前贈与1000万円=1200万円となる。
- したがって、Cの遺留分は遺留分算定基礎額1200万円の4分の1の300万円である。
- Bが預金200万円を相続するとCの遺留分を侵害することになるので、預金200万円はCに渡すべきである。
- Cが預金200万円を受け取っても、Cの遺留分に100万円不足しており、これはBへの生前贈与による遺留分侵害であるから、預金200万円とは別に、BがCに100万円を支払うべきである。
Bの反論
これに対し、Bは次のように反論した。
- AのBに対する生前贈与額は600万円に過ぎない。
- むしろ、CはAに400万円の借金を肩代わりしてもらっていたので、Cの遺留分を算定する際の基礎となる財産額は預金200万円+Bへの生前贈与600万円+Cの借金肩代わり400万円=1200万円となる。
- Cの遺留分は遺留分算定基礎額1200万円の4分の1の300万円となるが、既に400万円の借金の肩代わりを受けているので、遺留分は侵害されておらず、預金200万円を渡す必要も100万円を支払う必要もない。
Cの再反論
- Cは400万円の借金をしていたが、Aに肩代わりしてもらっていたという事実はない。
- Bは600万円の生前贈与を受けていたことを認めたので、Cの遺留分を算定する際の基礎となる財産額は少なくとも預金200万円+Bへの生前贈与600万円=800万円となる。
- したがって、Cの遺留分は少なくとも遺留分算定基礎額800万円の4分の1の200万円となり、200万円の遺留分が侵害されていることは確実だから、少なくとも預金200万円については渡すべきである。
② 遺言作成者が生前に取るべき予防策
以上の例に限らず、特定の相続人に結果的に遺留分を下回る財産しか渡せなかった場合には、同様の遺留分争いが発生する恐れがあります。このようなことにならないようにするためには、
- 遺留分を放棄してもらう
- 遺留分に配慮した遺言書を作成する
- 遺留分の額を下げる相続対策を行う
などの対策を検討するほかありません。
ここでは③について簡単に説明しますが、詳しくお知りになりたい方は「生前にできる遺留分対策を相談したい」をご覧ください。
遺留分の額を下げる相続対策
このような場合の遺留分対策として有用なのが、生命保険の利用です。具体的には次のようにします。
生命保険の活用例
- 生前贈与した600万円を生前贈与ではなく生命保険にして、Bを死亡保険金の受取人とする。
- Cの遺留分に配慮したくない場合には、Bに全財産を相続させる遺言書を作成する。
- Cの遺留分に配慮して遺留分請求を回避したい場合には、Cに50万円、Bに残りの財産を相続させる遺言書を作成する。
なぜ生命保険を活用すべきか?
生前贈与した額は遺留分を算定する際の基礎となる財産に含まれますが、生命保険の死亡保険金は受取人の固有財産となりますので、遺留分の算定基礎額に含まれません。
したがって、生前贈与した600万を生命保険にしてBを死亡保険金の受取人とすれば、死亡保険金600万円はBの固有財産となって相続財産は預金の残り200万円だけとなり、Cの遺留分は200万円の4分の1の50万円に留めることができます。
その結果、Cに50万円を相続させる遺言書を作成すればCの遺留分侵害はなくなりますし、仮にBに全財産を相続させる遺言書を作成しても、BはCから遺留分の請求があった時に50万円を支払えば済むことになります。
とはいえ、①遺言書にどのようなことを記載すれば遺留分対策になるのか、②どの程度の保険金が出る生命保険契約を締結すれば遺留分対策と老後の生活資金のバランスが取れるのかは事案によって異なりますので、遺産相続に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
詳しくは「生前にできる遺留分対策を相談したい」もご覧ください。
相続人がトラブル発生後に取るべき解決策
生前贈与が遺留分侵害となるか否かが問題となっている場合、まず必要となるのは生前贈与額の確定です。
生前贈与額が確定しなければ、遺産総額が確定しませんし、遺留分がいくらになるかが分からないからです。
もちろん、生前贈与を受けた人が生前贈与額を明らかにしてくれれば何の問題もありませんが、もし生前贈与自体を否定したり、生前贈与を受けたことは認めるものの額に争うがある場合には、生前贈与の有無や金額の証拠が必要となります。具体的には、
- 贈与契約書類や贈与の存在を伺わせるメモ
- 亡くなった被相続人の預貯金通帳
- 贈与税の申告書類
などです。
遺留分を請求する側としては相手方が多額の生前贈与を受けている方が遺留分侵害額が大きくなりますが、自分も生前贈与を受けている場合には請求額から差し引かなければなりませんので、生前贈与の主張はやぶ蛇になる恐れもあります。
相手方の生前贈与を裏付ける証拠をどれだけ持っているかだけでなく、相手方がこちら側の生前贈与を裏付ける証拠をどれだけ握っているかも考えながら、請求方法を慎重に検討することが必要です。
その他の遺留分請求の一般的な注意点について、遺留分を請求する側の方は「遺留分を請求したい」を、遺留分を請求された側の方は「遺留分を請求された」をご覧ください。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように遺留分トラブルには様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺留分の無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用について
遺留分侵害額請求
取得額 | 着手金 | 成功報酬 |
~300万円に当たる部分 |
0円 |
16.5%+22万 |
~3000万円に当たる部分 |
11% | |
~1億円に当たる部分 | 8.8% | |
1億円を超える部分 | 5.5% |
※1 遺留分の請求が困難な事案では着手金を頂く場合があります。
※2 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※3 弁護士費用は消費税込です。
ページトップに戻る