遺留分を請求されたので相談したい
遺留分を請求されたのですが?

遺留分とは?
遺留分とは、相続人が最低限受け取ることができる取り分のことを指します。
遺留分の請求ができるのは誰か?
遺留分を請求できるのは、被相続人の配偶者、子供(孫)、父母などです(父母が請求できるのは被相続人に子供(孫)がいない場合に限ります)。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になることもありますが、遺留分はありません。
遺留分を請求されるのはどのような場合?
次のような場合に遺留分を請求される可能性があります。
- 亡くなった被相続人が遺言であなたの相続割合を法定相続分を超えるように指定した(相続分の指定)
- 亡くなった被相続人が遺言であなたに高額な財産を相続させた(相続させる遺言)
- 亡くなった被相続人が遺言であなたに高額な財産を遺贈した(遺贈)
- 亡くなった被相続人があなたとの間で亡くなった場合に高額な財産を贈与することを約束していた(死因贈与)
- 亡くなった被相続人があなたに生前高額な財産を贈与していた(生前贈与)
遺留分を請求された場合の注意点は?
1 計算方法があっているかを確認する
遺留分の計算方法
遺留分は、遺産の評価額に生前贈与された財産の評価額を加えた額から債務を引いた額に次の遺留分の割合を掛けて計算します。
相続人の構成 |
各相続人の遺留分 |
|||
配偶者 |
子供 |
父母 |
兄弟 |
|
配偶者のみ |
1/2 |
|||
配偶者と子供 |
1/4 |
1/4の人数割 |
||
配偶者と親 |
1/3 |
1/6の人数割 |
||
配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
なし |
||
子供のみ |
1/2の人数割 |
|||
親のみ |
1/3の人数割 |
|||
兄弟姉妹のみ |
なし |
チェックポイント
次のような場合、実際の遺留分侵害の程度は相手方が主張する程ではなくなりますので、あなたの遺留分の支払額を減額できる可能性があります。
- 遺産の中に含まれる不動産や株式などの評価が難しい財産の価値を高く評価し過ぎて、遺留分の額を引き上げている
- あなたが受け取った財産を過大評価して、遺留分を過大に請求をしている
財産の評価は難しい問題ですので、お困りの際には遺産相続に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
2 遺留分の請求者が生前贈与を受けていないか確認する
遺留分を請求する人は、相続で受け取った額だけでなく、生前贈与で受け取った額も差し引いて請求しなければなりません。
遺留分を請求してきた人が、自分の生前贈与で受け取った額を差し引かずに請求してきた場合には、あなたの遺留分の支払額を減額できる可能性が高いです。
ただし、そのような請求をしてきた人が生前贈与の存在を認める可能性は高くありませんので、お困りの際には遺産相続に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
3 他にも遺留分を負担すべき人がいないか確認する
あなたが生前贈与を受けたという理由で遺留分の請求を受けている場合、あなたよりも後で生前贈与を受けている人がいる場合には、その人が優先して遺留分を負担する必要があります。
したがって、そのような人がいる場合には、あなたの遺留分の支払額を減額できる可能性が高いです。
4 遺留分の請求通知が届いたのが死後1年経過後だった場合
遺留分は、相続開始後、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求しなければ消滅時効にかかることがあります。
したがって、あなたが、相続開始後1年以内に遺留分の請求を受けてない場合には、消滅時効を主張できる場合があります。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、相手方から請求されている遺留分の額が正しいのかを判断するのは極めては難しいですし、遺留分を請求された場合に誤った対応をしてしまうと、これを逆手に取られて、遺留分の請求の根拠とされてしまいかねません。
そもそも、遺留分を請求してきた相続人は、自分の相続分に不満なのですから、徹底的に争ってくるのが通常で、あなたが支払いに応じない場合には、調停や裁判に発展することが多いです。
遺留分の請求を受けた場合には、できる限り早く弁護士に相談し、相手方の請求の妥当性や取るべき方法のアドバイスをもらいましょう。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が、遺留分の請求を受けてお悩みのお客様のための無料相談を実施しておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
弁護士費用について
遺留分侵害額請求
取得額 | 着手金 | 成功報酬 |
~300万円に当たる部分 |
0円 |
16.5%+22万 |
~3000万円に当たる部分 |
11% | |
~1億円に当たる部分 | 8.8% | |
1億円を超える部分 | 5.5% |
※1 遺留分の請求が困難な事案では着手金を頂く場合があります。
※2 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※3 弁護士費用は消費税込です。
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