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相続対策としての生前贈与について相談したい

財産を平等に相続させたい場合の相続対策とは?

遺言書を作成すべき理由

生前贈与の範囲

生前贈与というと、相続対策としてのもの(暦年贈与)を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、学費の援助や結婚資金の準備から不動産購入資金の贈与や学資保険や養老保険の満期保険金を受け取らせることまで含めて、広い意味での生前贈与になります。

特別受益という考え方

相続人がこのような生前贈与を受けていた場合、遺産分割をする際に「特別受益」として評価される可能性があります。

生前贈与が特別受益として評価された場合、相続財産に持ち戻されて、相続の際の取り分から差し引かれることになっています。

したがって、遺言書が作成されていない場合、相続人の間で生前贈与の取り扱い(生前贈与を特別受益として相続の際の取り分から差し引くか)が問題となり、相続トラブルが発生することが経験上頻繁にあります。

特別受益を巡る相続トラブルの内容

例えば、次のような生前贈与を巡るトラブルをよく経験します。

  1. 兄は私立の医学部に行く学費を出してもらったが、妹は短大しか行かせてもらっていないので、医学部の学費は特別受益として相続の際の取り分から差し引くべきだ。
  2. 自分は自宅で親の面倒を見てきたが、弟は独立して家を買ってもらったので、家の購入資金を特別受益として相続の際の取り分から差し引くべきだ。
  3. 長女は死ぬ前の10年間毎年、母から生前贈与を受けていたが、次女は受けていないので、生前贈与を受けた額を特別受益として相続の際の取り分から差し引くべきだ。

なぜ生前贈与を巡るトラブルが発生するのか?

では、なぜこのようなトラブルが発生するのでしょうか?

それは、生前贈与をした人が、その生前贈与の相続における取り扱いを決めていなかったからです。

より具体的に言えば、生前贈与をした人が、生前贈与を受けた人の相続の際の取り分から生前贈与を受けた額を差し引くべきと考えているのか、差し引かなくてよいこととするのか(これを「特別受益の持ち戻し免除」といいます)を決めていなかったせいで、生前贈与(特別受益)を巡るトラブルが発生してしまうのです。

 

「平等」な相続の意味が「法定相続分通りの」相続ということであれば、遺言書を作成しなくても法定相続分通りの相続になります。

それでも、平等(公平)に相続させるために遺言書を作成して相続対策をしなければならないのは、なぜなのでしょうか。

いくつかの場合が考えられます。

  1. 相続人間で遺産の分け方を巡って相続争いが生じるおそれがある場合
  2. 不動産や自社株などの分けにくい財産があって平等に分けるのが難しい場合
  3. 前妻(夫)の子や婚外子にも平等に相続させたい場合

相続人間で相続争いが生じる恐れがある場合

遺言書を作成しなかったことで相続トラブルが生じ、相続人間で平等な相続が実現できなかった例はたくさんあります。

例えば、

  1. 父を亡くしたが、母の判断能力が低下していることをいいことに、兄弟の1人が相続財産をきちんと開示せず、トラブルになった。
  2. 長男とそれ以外の兄弟で力関係に差があったため、遺産分割の結果、長男が遺産を多めに取得することになった。
  3. 相続の際に進学や結婚の際の生前贈与(特別受益)の取り扱いが問題となり、遺産分割協議がまとまらなかった。

などです。

これらの相続トラブルを避けるには、遺言書に相続財産や生前贈与の取り扱いを明記し、平等に相続させる旨の遺言書を作成して、遺言を確実に執行してもらうことで回避できますが、そのためには遺産相続に詳しい弁護士への相談が大事になります。

不動産や自社株などの分けにくい財産がある場合

遺言書を作成しなかったことで、相続人が不動産や自社株などの分けにくい財産をどのように分けるかについて遺産分割協議しなければならなくなり、大変な手間と労力がかかるということがあります。

例えば、

  1. 相続財産の大部分が自宅不動産であるため、相続人の誰が自宅を取得して他の相続人に代償金を支払うのかで話がまとまらない。
  2. 自宅不動産や賃貸マンションなど多数の不動産があるため、いちいち評価額を確定しなければならない上に、うまく平等に分ける方法も見つからない。
  3. 会社の後継ぎとして自社株を取得して代償金を支払いたいが、自社株の評価が難しく、株式の名義変更もままならない。

などです。

これらの相続財産を公平に分けるには、遺言書で誰がどの財産を取得するかを決めてあげるのが一番です。その場合には、各相続人が支払うであろう相続税もシミュレーションした上で相続税対策を施しつつ、遺言書を作成するのが望ましいと思われますので、税理士と連携して相続対策を実現してくれる弁護士に相談されることをお勧めします。

前妻(夫)の子や婚外子にも平等に相続させたい場合

前婚の子や認知されている婚外子の法定相続分は、現在婚姻関係にある配偶者との間の子供の法定相続分と平等ですので、遺言書がなくても平等な相続を実現できるように見えます。

しかし、前妻(夫)との間の子は、亡くなった被相続人の財産を把握していないことが多く、現在の家族に対して弱い立場の方もいるので、遺言書がない場合、相続財産を平等に相続できるとは限りません。

また、現在の家族からすれば、前妻(夫)の子の相続分が平等とした理由について、遺言書で説明があった方が受け入れやすいです。

そして、遺言書がない場合、法定相続分通りに分けることになりますが、遺産の分け方は様々なので、遺産の分け方をめぐって話し合いを持たなければならず、これがそれぞれの相続人にとって重い負担になります。

遺言書で遺産の分け方まで決めておいてもらえば、相続人同士で話し合わずに遺産を分けることができますので、相続人の精神的負担が少なくなります。

このような場合、遺言書でどのようなメッセージを残すのかが大事になりますので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

遺産相続に強い弁護士による遺言書無料診断がオススメ

このように、遺言書の作成には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

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リンクスの遺言書作成費用0円プラン

プラン内容

  1. 当事務所弁護士法人法律事務所リンクスがお客様のご希望に沿った遺言書を作成します。
  2. 当事務所弁護士法人法律事務所リンクスを遺言執行者に選任して頂き、遺言書を保管させて頂きます。
  3. 公正証書遺言を作成・変更する場合には5万円をお支払頂きます。
  4. 遺言書を作成するご本人が事務所にお越し頂くか、おうちで相続相談に対応できる場合のみ利用できる限定プランとなります。
  5. このプランを利用されたい方は、お問い合わせ頂く際に、「遺言書作成0円プラン」を希望されることをお伝えください。担当者からご説明をさせて頂きます。

サービス料金表

自筆証書 公正証書
遺言書作成費用 5.5

遺言書管理費用

990円/年 1980円/年

※1 弁護士費用とは別に実費(戸籍・不動産登記簿等の取得費用、公証人手数料、通信費等)がかかります。

※2 遺言執行費用が別途かかります。

遺言執行費用

遺産総額 遺言とセットで依頼 遺言執行のみ依頼
~3千万円の部分 66万 99万

~1億円の部分

2.2% 3.3%
1億円~の部分 1.1% 2.2%

※1 弁護士費用とは別に実費(戸籍・不動産登記簿等の取得費用、交通費、通信費等)がかかります。

※2 弁護士費用は消費税込です。

リンクスの遺言書作成プラン

プラン内容

  1. 弁護士がお客様のご希望に合わせて遺言書を作成させて頂きます。
  2. 遺留分対策や相続税対策といった相続対策コンサルティングが必要ない場合のプランです。

サービス料金表

遺言の内容 自筆証書 公正証書
定型の場合 5.5 11

非定型の場合

11万~ 16.5万~

※1 弁護士費用とは別に実費(戸籍・不動産登記簿等の取得費用、公証人手数料、通信費等)がかかります。

遺言書作成&相続対策サービス(相続税対策なし)

サービス内容

  1. 弁護士がお客様のご希望に合わせて遺言書を作成させて頂きます。
  2. 弁護士が遺留分対策などの相続対策コンサルティングをさせて頂きます。
  3. 必要に応じて民事信託、後見、財産管理、遺言執行なども提案させて頂きます(別料金)。

サービス料金表

遺産総額 着手金 報酬
~3000万円 22 33万

~1億円

1.1%
1億円~ 0.55%

※1 弁護士費用とは別に実費(戸籍・不動産登記簿等の取得費用、交通費、通信費等)がかかります。

遺言書作成&相続対策サービス(相続税対策あり)

サービス内容

  1. 弁護士がお客様のご希望に合わせて遺言書を作成させて頂きます。
  2. 弁護士と税理士が連携して相続税対策や遺留分対策といった相続対策コンサルティングをさせて頂きます(税理士費用は別料金)。
  3. 必要に応じて民事信託、後見、財産管理、遺言執行なども提案させて頂きます(別料金)。

サービス料金表

遺産総額 着手金 成功報酬
~3000万円 22 33万

~1億円

1.1%
1億円~ 0.55%

※1 弁護士費用とは別に実費(戸籍・不動産登記簿等の取得費用、交通費、通信費等)がかかります。

※2 税理士費用が別途かかります。

リンクスの家族信託プラン

プラン内容

  1. 弁護士がご自身の判断能力が低下した後で「誰に」「何を」してほしいかの希望を伺います。
  2. 希望する内容を実現するために必要な手続を調整します(銀行、司法書士、税理士等)
  3. 希望する内容を実現できる信託契約書を作成します。

サービス料金表

遺産総額 着手金 コンサルティング費用
~3000万円 22 33万

~1億円

1.1%
1億円~ 0.55%

※1 弁護士費用とは別に実費(戸籍・不動産登記簿等の取得費用、交通費、通信費等)がかかります。

※2 上記の費用の他に以下が発生します。

①信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費
(確定日付の場合は1通あたり770円 公正証書の場合は公証人手数料令による)

②信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用
(固定資産税評価額の1000分の4。ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1000分の3)

③信託監督人を置く場合の費用(月額1.1万円~)
*郵送費等の実費が発生します。

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代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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