京都四条烏丸 滋賀大津駅前

遺言書の書き方の具体例が知りたい

遺言書の書き方が知りたいのですが?

このページでは、妻と長男、長女がいる男性(京野烏丸)が、独立して家庭を持つ長男に賃貸マンションを、同居する独身の長女に一定額の預金を残し、同居する妻に自宅を含むその他の財産を残す遺言書を作成する場合のひな型をご紹介しながら、遺言書の書き方やその注意点をご説明します。

遺言書の書き方の具体例

このページを読めば、遺言書の書き方に関する次の5つの注意点をどのように具体化するかをご理解頂けると思いますので、是非参考にして頂き遺言書を試しに作成して頂ければと思います(具体的なアドバイスをご希望であれば、遠慮なく「リンクスの遺言書無料診断サービス」をご利用ください。)。

  1. すべての財産を正確かつ漏れなく記載する。
  2. 遺言書作成後に事情変更があった場合を想定した記載をする。
  3. 相続人や遺産を受け取る人に配慮した記載をする。
  4. 遺留分や生前贈与(特別受益)を考慮した記載をする。
  5. 遺言書の内容を実現してくれる遺言執行者を決めておく。

遺言書

 

遺言者京野烏丸は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、その所有する下記の不動産及び下記不動産内に存する一切の現金・動産を、妻京野錦に相続させる。

注意点①

(土地の表示)

所  在  京都市北区〇〇町
地  番  〇番
地  目  宅地
地  積  〇〇.〇〇㎡

(建物の表示)

所  在  京都市北区〇〇町〇番地
家屋番号  〇番
種  類  居宅
構  造  木造瓦葺2階建
 床 面 積     1階 〇〇.〇〇㎡
      2階 〇〇.〇〇㎡

 

第2条 遺言者は、その所有する下記の不動産を、長男京野高辻に相続させる。

注意点②

(一棟の建物の表示)

所  在  京都市中京区〇〇町〇〇番地
建物の名称 〇〇〇〇
(専有部分の建物の表示)

家屋番号  〇番

建物の名称 〇〇号
種  類  居宅
構  造  鉄骨鉄筋コンクリート造1階建
 床 面 積     〇階部分 〇〇.〇〇㎡
(敷地権の目的たる土地の表示)

土地の符号 〇

所在及び地番 京都市中京区〇〇町〇〇番

地  目  宅地

地  積  〇〇〇.〇〇㎡

(敷地権の表示)

土地の符号 〇

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 〇〇〇〇分の〇〇

 

第3条 遺言者は、下記預金債権を、長女京野綾に相続させる。

注意点③

銀 行 名  〇〇銀行

支 店 名  〇〇支店

種   類  普通預金

番   号    3534116

名   義    京野烏丸

 

第4条 遺言者は、上記財産以外の一切の財産を、妻京野錦に相続させる。注意点④

 

第5条 万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に妻京野錦が死亡していた場合、遺言者は第1条記載の不動産を長女京野綾に相続させ、第4条記載の財産を法定相続人に法定相続分に従って相続させる。注意点⑤

 

第6条 万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に長男京野高辻が死亡していた場合、遺言者は第2条記載の不動産を遺言者の孫(京野高辻の長男)京野御池に相続させる。注意点⑥

 

第7条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。遺言執行者は、不動産登記、賃貸物件の管理、預貯金の名義変更、払戻し、解約等の遺言執行のために必要な一切の権限を有する。注意点⑦

京都市下京区〇〇町〇〇番地

弁護士 〇〇〇〇

 

(付言事項)注意点⑧

この遺言書における遺産の分配は、高辻(長男)が独立して家庭を持ち、私の賃貸マンションの管理をしてくれていること、錦(妻)と綾(長女)が私の家で共に生活していること、私が綾の生活費を負担してきたことから、公平な分け方として決めたものです。

万が一、錦が先に亡くなった場合に自宅を綾に渡すことにしていますが、錦が後で亡くなった場合の錦の相続の際も、自宅はこれを必要としている綾に渡してあげてください。錦、高辻、綾が仲良く暮らしていってくれることを祈っています。

 

〇〇〇〇年〇月〇日 注意点⑨

京都市北区〇〇町〇番地 

京野烏丸(印)注意点⑩

注意点① 不動産(自宅)

不動産登記簿(全部事項証明書)の「表題部(土地の表示)」及び「表題部(建物の表示)」のとおり記載する必要があります。

誤った記載をすると、登記を移すことができなくなる可能性があるので、注意してください。

なお、自宅内の現金・動産について、自宅を取得する相続人に帰属させようと考えるのであれば、その旨も記載しておくのが望ましいです(自宅と自宅内の現金・動産は別個の財産であるため、このような遺言がなければ、現金・動産が自宅の相続人に渡るとは限りません。)。

注意点② 不動産(マンション)

不動産登記簿(全部事項証明書)の「表題部(一棟の建物の表示)」「表題部(専有部分の建物の表示)」「表題部(敷地権の目的たる土地の表示)」「表題部(敷地権の表示)」のとおり記載する必要があります(敷地権の登記がある場合)。

同じようなことが繰り返し書いてありますが、省略するのは厳禁です。

誤った記載をすると、登記を移すことができなくなる可能性があるので、注意してください。

注意点③ 預金

銀行名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義を記載して特定する必要があります。

口座番号を書かないと、同じ銀行の同じ支店に複数の口座をお持ちの場合に、どちらの口座の相続かがわからなくなりますので、必ず記載するようにしてください。

注意点④ その他の一切の財産

遺言書から漏れた財産があると、相続人が膨大な戸籍を集め、遺産分割協議をした上で相続人全員の実印を押捺した遺産分割協議書を作成し、印鑑証明書を添付して名義変更をする必要があるなど、多大な面倒を掛けます。

遺言書の作成後に財産構成が変動する可能性がありますので、「その他の一切の財産」という形で行き先を指定するのが望ましいです。

注意点⑤ 予備的遺言(1)

相続人が遺言者より先に亡くなった場合に、その相続人に残す予定だった財産の行き先を決めておく遺言のことを予備的遺言といいます。

予備的遺言がなければ、相続人が資料収集、遺産分割協議、名義変更手続をしなければならず面倒を掛ける可能性がありますので、面倒を掛けたくなければ予備的遺言を入れておく必要があります。

このケースのように、妻が遺言者よりも先に亡くなった場合に、同居していた長女に自宅を残したいのであれば、「妻が先に亡くなった場合には自宅を長女に渡す」旨の予備的遺言を作成しておくのが望ましいです(予備的遺言がない場合、相続人に面倒を掛けるほか、長男が自宅の所有権を主張すれば遺産分割の対象になりますので、自宅を売却しなければならなくなる可能性があります。)。

なお、このケースの遺言者は、妻が先に亡くなった場合に、自宅及び自宅内の財産以外の財産についてまで長女に優先的に取得させると、長男が不満を抱くと考え、その他一切の財産については法定相続分に従って分けるよう予備的遺言を残しました。

注意点⑥ 予備的遺言(2)

賃貸マンションを管理していた長男が遺言者よりも先に死亡した場合、予備的遺言がなければ、妻と長女と長男の代襲相続人である長男の子供(遺言者の孫)で賃貸マンションを遺産分割することになります。

遺言者が、賃貸マンションについて長男の家系に残したいという考えなのであれば、「長男が先に亡くなった場合には賃貸マンションは長男の子供に渡す」旨の予備的遺言を作成する必要があります。

なお、このケースの遺言者は、長女が遺言者よりも先に死亡した場合の預金の行き先を指定していませんが、長女は独身なので、妻と長男で預金を適切に分けてくれればよいと考えてのことです(予備的遺言は、トラブルが起きそうな場合に備えて作成するのが一般的です。)。

注意点⑦ 遺言執行者の指定

遺言書の内容を確実に実現するためには、遺言執行者を指定し、その権限を明確に定めておくことが便利です。

このケースでも、不動産の登記手続や賃貸マンションの管理の引き継ぎ、預貯金の名義変更、払戻し、解約等について法律問題が生じる可能性がありますので、法律の専門家である弁護士を遺言執行者に選任しています。

注意点⑧ 付言事項

遺言者が遺言書に記載した遺産の残し方をした理由や遺言書に込めた思いを書く部分です。

このようなことを書いておくことで、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

リンクスで遺言書を作成し、リンクスの弁護士を遺言執行者に指定して頂く場合、付言事項だけでなく、必要に応じて遺言者様のメッセージ動画を撮影をさせて頂き、遺言者様のお気持ちを相続人の方に理解してもらえるように努めています。

注意点⑨ 作成日付

自筆証書遺言の場合、作成日付を自筆で記載する必要があります。

注意点⑩ 署名捺印

自筆証書遺言の場合、遺言者の姓と名を署名し、押捺する必要があります。

遺産相続に強い弁護士による遺言書無料診断が必要

このように、遺言書の作成には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書無料診断サービスを実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士 藤川 真之介
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