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自筆の遺言書の書き方が知りたい

自筆の遺言書の書き方が知りたいのですが?

自筆の遺言書(自筆証書遺言)とは

自筆の遺言書(自筆証書遺言)とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押した遺言書のことを指します(民法968条1項)。
ただし、2019年1月13日以降に自筆の遺言書を作成する場合には、自筆の遺言書と一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付するのであれば、その目録については、自書する必要はなく、パソコン等で作成しても構いません(土地について登記事項証明書、預貯金について通帳の写しを添付しても構いません)。この場合には、その目録のすべてのページ(両面に記載した場合はその両面)に署名し、印を押さなければなりません(民法968条2項)。なお、自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があり,本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできません(法務省ホームページ)。

自筆の遺言書を加除訂正するには、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります(民法968条3項)。

また、遺言書が有効になるには、遺言書作成者に遺言書を作成する能力があることが必要になりますので、後日争いになりそうな場合には、遺言書作成者が遺言書を作成したり読み上げたりする様子を動画に撮影することも検討した方がよいかもしれません。

自筆の遺言書の書き方の注意点

遺言書には、通常、①誰に②何を相続させる(遺贈する)かを記載しますが、次のような点に注意する必要があります。

  1. すべての財産を正確かつ漏れなく記載する。
  2. 遺言書作成後に事情変更があった場合を想定した記載をする。
  3. 相続人や遺産を受け取る人に配慮した記載をする。
  4. 遺留分や生前贈与(特別受益)を考慮した記載をする。
  5. 遺言書の内容を実現してくれる遺言執行者を決めておく。

① すべての財産を正確かつ漏れなく記載

不動産は登記簿のとおりに記載しなければ登記を移せなくなる可能性がありますし、預貯金は金融機関名・支店名・口座の種別・口座番号・口座名義を正確に記載しなければ解約や名義変更ができなくなる可能性がありますので、財産は正確に特定して記載する必要があります。

遺言書に記載された財産に漏れがあった場合には、相続人は遺言書から漏れた財産の分け方を協議しなければならなくなりますので、大変な手間がかかります。すべての財産を漏れなく記載するようにしてください。なお、遺言書の作成後に財産構成が変動する可能性がありますので、思いつく限りの財産の分け方を指定した後、「その他の一切の財産」という形で行き先を指定するのが望ましいです。

なお、詳しい書き方についてお知りになりたい方は、「遺言書の書き方の具体例が知りたい」をご覧ください。

② 事情変更があった場合を想定した記載

遺言書の作成後に相続人が亡くなったり、相続財産に変動があるなど事情変更が生じる場合があります。

事情変更があった場合、遺言書を書き直すのが一番ですが、その時点で認知症になっていたり、重病にかかっていたりした場合には、遺言書を書き直すのは難しいかもしれません。

そこで、想定できる事情変更については、事情変更があった場合に①誰に②何を相続させる(遺贈する)かについて「予備的遺言」を記載しておくことが望ましいです。

③ 相続人や遺産を受け取る人に配慮した記載

遺言書で特定の財産を特定の相続人にあげることにしたり、相続分に差をつけたりする場合、なぜそのような遺産の分け方にしたのかを書くことで、相続人の納得を得ておく方が、トラブルを防ぐのに役立ちます。

なお、リンクスで遺言書を作成し、リンクスの弁護士を遺言執行者に指定して頂く場合、付言事項だけでなく、必要に応じて遺言者様のメッセージ動画を撮影をさせて頂くサービスもございます。

④ 遺留分や生前贈与(特別受益)を考慮した記載

相続人には最低限の相続における取り分として遺留分がありますので、ある相続人に多くの遺産を相続させる遺言書を書いたとしても、遺留分を侵害された相続人は遺留分に相当する額を請求することができます。

したがって、遺言書を作成する際には、できる限り遺留分を侵害しないように配慮する必要がありますし、仮に遺留分を侵害せざるを得ない場合には、遺留分対策として生命保険を活用するとか、遺留分の請求を受けた場合に対応できるような遺産分割方法の指定しておくことが望ましいことになります。

また、生前贈与(特別受益)が遺留分を侵害している場合も同様ですので、生前贈与(特別受益)が問題になりそうな場合には、同様の対策をとっておくことをお勧めします。

⑤ 遺言書の内容を実現する遺言執行者の指定

遺言書を作成する際、弁護士等の専門家を遺言執行者として選任しておいた方がよいことが多いです。

その理由としては、次のようなことが考えられます。

遺言書の内容をスムーズに実現する

遺言書の中で遺言執行者を選任しておけば、遺言執行者が不動産登記、賃貸物件の管理の引き継ぎ、預貯金の名義変更・払戻し・解約、株式・債券の評価・名義変更・換金等をした上で、遺言書の内容に応じて遺産を分配してくれますので、相続人の手を煩わせることなく、相続人に分かり易い形で、遺言の内容をスムーズに実現できます。

遺言書は作成してからお亡くなりになるまでの間に時間が経過するものですので、相続人や相続財産の構成が変動するなどして複雑化することがありますが、弁護士等の専門家を遺言執行者として選任しておけば、遺産の分配をスムーズに実現できます。

遺言書の効力を争われないようにする

遺言書の中で遺言執行者を選任しておけば、遺言書が無効だと主張する相続人や遺言書に記載された遺産は遺言作成者のものではなく自分のものだと主張する相続人、親族、第三者が現れた場合でも、遺言執行者が対応してくれます(遺留分の請求を受けた場合は別です。)。

以上のような理由から、リンクスでは遺言執行者を選任することをお勧めしています。

遺産相続に強い弁護士による遺言書無料診断が必要

このように、遺言書の作成には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書無料診断サービスを実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士 藤川 真之介
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