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親が認知症になる前の財産管理対策

親の認知症対策としての財産管理・家族信託とは?

親の認知症対策としての財産管理・家族信託が必要な理由

高齢になると判断能力の低下や認知症の発症などによって自分できちんと財産管理をできなくなることがあります。

このような場合、次のようなことが問題になることがあります。

  1. 金融機関の窓口で高額の預金を引き出せなくなる
  2. 老人ホームに入るために家を売ろうにも売れない
  3. 所有している賃貸マンションの契約管理ができない
  4. 一部の親族が財産を管理し始めて使い込んでいる
  5. 詐欺に騙されたり訪問販売で無駄なものを買わされる

このような問題に対処するためには、きちんとした財産管理をする必要があります。

具体的には、①~③の問題は家族信託によって、④⑤は成年後見によって対策することになりますので、詳しくご説明します。

家族信託とは

家族信託のイメージ

家族信託とは、財産を所有している「委託者」(この例では父親)が、「受託者」(この例では息子)に財産の名義を移転して財産の管理処分の権限を与えることで、父親の判断能力が低下したり認知症が発症した後でも、息子が次のことができるようになります。

  1. 金融機関の窓口で高額の預金を引き出す
  2. 父の老人ホーム入居資金として自宅を売却する
  3. 賃貸マンションの賃貸借契約を結んだり、管理契約を結ぶ

これらのうちどのような権限を「受託者」に与えるかは「委託者」が決めることができます。

また、「受託者」は自分の利益のために財産の管理処分権を行使することはできず、「受益者」のためにしか行使できません。

そこで、財産を所有している父を「受益者」とすれば、「委託者」兼「受益者」である父が生きている間、その財産は父のために使われることになります。

このように、家族信託は認知症対策として極めて有効ですが、家族信託契約は、委託者の判断能力が低下する前に結ばなければなりません(でなければ家族信託契約自体が無効になります)。

家族信託の流れ

家族信託は、弁護士等の専門家に依頼しなければ実現するのが難しいので、以下では、弁護士に依頼した場合の流れをご説明します。

  1. 弁護士がご自身の判断能力が低下した後で「誰に」「何を」してほしいかの希望を伺います。
  2. 希望する内容を実現するために必要な手続を調整します(銀行、司法書士、税理士等)
  3. 希望する内容を実現できる信託契約書を作成します。

なお、本人の判断能力が低下した後に財産管理をするには、次の「成年後見」にするほかありません。

詳しくお知りになりたい方は、家族信託の専門サイトをご覧ください。

成年後見とは

成年後見とは、判断能力が低下した本人のために、生活、療養看護及び財産の管理をする成年後見人をつけることをいいます。

成年後見人の権限

成年後見人は、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うことを任務としておりますので、本人自身ではその意味が判断できないような契約(例えば詐欺や訪問販売)を結んだ場合にこれを取り消したり、不当な財産の処分(例えば使い込み)が行われないように財産を管理する権限が与えられます。

成年後見人の選任の流れ

具体的には、次のような流れで進めます。

  1. 本人の判断能力について医師に診断書を書いてもらう(所定の書式あり)。
  2. 成年後見人の候補者を決めて、親族に同意をもらう(同意書が必要)。
  3. ①診断書②同意書と財産関係の資料等をつけて、家庭裁判所に申し立てる。
  4. 家庭裁判所で家裁調査官の面接を受ける。
  5. 特に問題なければ候補者が成年後見人が選任されるが、親族の意見が割れている場合には、第三者の専門家が選任されることが多い。
  6. 高額の預金がある場合には、一定額を超える部分について、引き出しに家庭裁判所の指示が必要となる後見制度支援信託が組まれる。
  7. 家庭裁判所に代わって成年後見人を監督する成年後見監督人が選ばれることもある。

成年後見人の報酬

専門家が成年後見人として選任された場合、成年後見人に報酬が発生します。その目安は次のとおりとされています。 

身上監護等に困難な事情がある場合には、追加報酬が発生する場合があります。

管理する財産の額 成年後見人報酬(月額)
~1000万 2.2万

1000万~5000万

3.3万~4.4万
5000万~ 5.5万~6.6万

任意後見とは

ご本人の判断能力が低下した後の場合、成年後見人を選任するほかありませんが、ご本人の判断能力が低下する前であれば、将来判断能力が低下した場合に後見人になる人やその人に与える権限を自分で決めることができます。

これは本人が任意に後見人を選ぶので「任意後見」と呼ばれますが、任意後見人には契約を取り消す権限はありません。

家族信託・成年後見の比較表

財産管理者 家族信託 成年後見
いつ選ぶか 判断能力低下前

判断能力低下後

誰がなるか 自分で選べる

自分では選べない

何をしてもらうか 自分で決められる

自分で決められない

報酬 自分で決められる

自分で決められない

家族信託・成年後見・相続対策の組合せが不可欠

このように、財産管理については、判断能力が低下したり認知症を発症する前に、「家族信託」という手を打っておく方が色々なことを柔軟に決められることが分かります。

他方で、家族信託だけでは、判断能力低下後や認知症発症後に新たに発生した事態には対応できませんので(契約取消や使い込みの防止)、これを組み合わせる必要がある場合があります。

また、判断能力が低下したり認知症を発症すれば、遺言書を作成したり、相続対策を続けることができなくなりますので、この点のケアも不可欠です。

いずれにしても、きちんとした財産管理をするには、正確な法的知識をもとに、将来の見通しをきちんと立てる必要があります。
法律事務所リンクスでは遺産相続に詳しい税理士とも連携しながら、家族信託・成年後見・相続対策をトータルで進めていくことが可能です。

リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士 藤川 真之介
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