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甥姪が兄弟の遺産を代襲相続する割合は?独身叔父子供なし叔母が亡くなった時は?

兄弟を代襲相続した甥姪が叔父の妻から900万円を取得した事例

甥姪の遺産相続の順位と代襲相続の割合

甥姪の遺産相続の順位

  1. 被相続人に子供も親もいない場合には被相続人の兄弟姉妹が相続人になりますが、その兄弟姉妹が亡くなっている場合、兄弟姉妹の子供(被相続人の甥姪)が代襲相続人にはなります。
  2. 被相続人の子供が既に他界している場合でも、その子供(被相続人の孫)がいる場合にはその子供が相続人になりますので(代襲相続)、被相続人の兄弟姉妹やその子供は相続人にはなれません。
  3. 被相続人に配偶者がいる場合には、被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹と代襲相続人である甥姪が相続人になります。
  4. 被相続人に子供も親も配偶者もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹と代襲相続人である甥姪のみが相続人となります。

甥姪の代襲相続の割合

  1. 相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹と代襲相続人である甥姪の場合、配偶者の相続割合は被相続人の兄弟姉妹や甥姪が何人いても4分の3であり、被相続人の兄弟姉妹や代襲相続人である甥姪は残りの4分の1を分けることになります。
  2. 相続人の配偶者が既に他界している場合には、すべての遺産を被相続人の兄弟姉妹や代襲相続人である甥姪で分けることになります。
  3. 代襲相続人である甥姪の相続割合は、既に他界している自分の親(被相続人にとっては兄弟姉妹)の相続割合を代襲相続人の数で割ったものになります。

被相続人の甥姪の遺産相続の注意点

生前、叔父(伯父)や叔母(伯母)に当たる被相続人の配偶者との関係が良好であっても、被相続人が亡くなったことで、相続問題に発展することがあります。

被相続人の配偶者としては夫(妻)の相続財産を手放したくないのかもしれません。

しかし、被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪としては、配偶者にすべての遺産を相続させるという遺言もないわけですから、相続割合に応じた遺産を受け取る権利があるわけです。

とはいえ、被相続人の財産を管理しているのは被相続人の配偶者ですので、遺産分割を受けるのは容易ではありません。

このようなことでお困りの場合には、遺産相続に強い弁護士に無料相談されることをお勧めします。

独身の叔父や子供がいない叔母が亡くなった場合

相続人である叔父叔母や従兄弟との間で相続の意見がまとまらないということがあります。

故人と関係が深かったりよく面倒を見ていた叔父叔母・従兄弟と疎遠であった叔父叔母・従兄弟では遺産の取り分をめぐって違いが生じることがあるでしょうし、長男家族とそれ以外の家族で家族観が異なることもあります。

このように相続に対する考え方は様々であり、その違いは当事者同士ではなかなか埋まりません。

そのような場合にこそ、法律と交渉のプロである弁護士への無料相談を利用されることをお勧めします。

代襲相続トラブルの解決事例

兄弟を代襲相続した甥姪が亡くなった叔父の妻から900万円を取得した事例

事例の内容

被相続人 叔父

相続人 甥(8分の1)、姪(8分の1)、叔父の妻(4分の3)

相続財産 不明

甥と姪の下に叔父の妻から叔父が亡くなったので不動産の名義変更に関する書類と預金の解約書類に署名捺印して欲しいという手紙が来ました。甥と姪はなぜ自分の署名捺印が必要かが分からなかったため調べたところ、自分にも法定相続分があることが分かりました。

甥と姪は生前叔父と仲良くしており、叔父の妻とうまくいっていないことも聞いていたため、きちんと法定相続分通りにもらいたいと考えるようになり、リンクスの無料相談を利用することになりました。

リンクスの提案

リンクスからは次のような提案をしたところ、そのような交渉を自分でするのは難しいし、適正な金額も分からないので、リンクスの弁護士に依頼したいというお話になりました。

  1. 叔父の妻が居住している不動産の名義を確かめること
  2. 預金については取引履歴の開示を求めること
  3. その上で適正な額の支払を受けること

① 不動産の名義の確認

不動産が叔父の名義の場合、甥と姪は8分の1ずつ相続することが可能です。この場合には、叔父の妻が居住しているので、実際には不動産の評価額の8分の1を代償金として受け取ることができます。

本件では不動産の2分の1が叔父の名義でしたので、その評価額の8分の1が代償金になります。

② 預金の取引履歴の開示

預金について、甥と姪は、叔父が亡くなった際の残高の8分の1ずつを受け取るのが原則ですが、叔父が亡くなる直前など叔父の妻が預金を引き出したことが明らかな場合には、その8分の1の返金を求めることができます。

③ 適正な額の支払い

甥と姪はそれぞれ、不動産の代償金と預金で合計900万円近い金額の支払を受けることができました。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、被相続人の甥姪の遺産相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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