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亡くなった親の土地の名義変更しないとどうなる?相続期限はいつまで?

不動産の登記名義を変更したいのですが?

親名義の土地家の相続手続きが必要な理由とは?

不動産の相続手続とは、不動産の登記名義を変更することです。したがって、亡くなった親の家の名義変更がされていない以上、亡くなった親の家は相続できていないことになります。

登記名義を変更する必要があるのは、次のようなトラブルが発生する可能性があるからです。

・不動産を売却しようと思ったときに売却できない

・他の相続人が勝手に共有名義で登記して処分する可能性が残る

・遺産分割協議書に署名捺印した相続人が亡くなった場合に登記名義の変更が難しくなる可能性がある

亡くなった親の家土地の名義変更はいつまで?

相続から3年以内の登記の義務化(2024年4月1日施行)

単独相続・遺言相続により不動産を取得した相続人は、相続による所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになります。

また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととなります。

登記義務化で名義変更しないとどうなる?

10万円以下の過料の可能性

正当な理由がないにもかかわらず登記を申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

法務局は正当な理由の例として次の3つを挙げています。
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

出典:法務局「知っていますか?相続登記の申請義務化について」

家土地の名義変更の必要書類

不動産の登記名義を変更するには、遺産が相続によって誰のものになるか(いわゆる「権利関係」)を確定する必要があります。

遺言書で不動産を相続させる相続人が決まっている場合には、これによって権利関係が確定しますので、遺言書の内容通りに名義変更・払戻しをするのが原則になります。

これに対して、有効な遺言書がない場合には、相続人がどの遺産を取得するかについて協議した結果を遺産分割協議書にすることで権利関係が確定しますので、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書では、不動産登記簿の記載どおりに遺産を特定して、その不動産を誰が取得するかを記載する必要があります。

したがって、まずは、法務局で不動産登記簿(全部事項証明書)を取得していただく必要があります。

きちんとした遺産分割協議書を作成しないと不動産の登記名義を変更することができませんので、作成方法等が分からない場合には、専門家である弁護士に依頼することをお勧めしています。

不動産の登記名義の変更に応じない相続人がいてお困りの方は、「不動産の相続に他の相続人が応じない」をご覧ください。

その他の必要書類

遺産分割協議書を作成できても、法務局で登記名義を変更するには、以下のような書類を集める必要がありますので、とても面倒です。

・不動産の固定資産評価証明書

・不動産の全部事項証明書(登記簿)

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の住民票

家土地の名義変更の費用

名義変更には次の費用がかかります。

  1. 登記申請に必要な書類(戸籍等)の取得費用
  2. 登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)
  3. 司法書士費用(6~10万円程度)

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、不動産の登記名義の変更には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

法律事務所リンクスでは、遺産分割協議書の作成を法律の専門家である弁護士が、登記名義の変更を登記の専門家である協力司法書士が対応することで、お客様にワンストップサービスをご提供することができます。

リンクスの弁護士は、遺産相続の手続にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士 藤川 真之介
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