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相続割合の決め方は?法定相続分どおり?超える遺産分割も可能?

法定相続分通りの相続割合で分けたいのですが?

相続割合とは?相続分とは?

相続割合とは相続人が遺産を取得できる割合のことです。法律用語では「相続分」といいます。

法定相続分とは?法定相続割合とは?

民法で決められた遺産を取得できる割合(法定相続割合)のことを「法定相続分」といいます。

相続人のパターンによって各相続人の法定相続分は変わります。法定相続分をわかりやすく表にすると次のとおりになります。

相続人のパターン 各相続人の法定相続分
配偶者 子供 父母 兄弟
配偶者のみ 1/1
配偶者と子供 1/2 1/2の人数割
配偶者と親 2/3 1/3の人数割
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4の人数割※
子供のみ 人数割
親のみ 人数割
兄弟姉妹のみ 人数割※

※異父母の兄弟姉妹の法定相続分は同父母の兄弟姉妹の2分の1です。

法定相続分どおりの相続なら遺産分割協議書は不要?

相続人が複数いる場合、法定相続分どおりに相続する場合でも、遺産分割協議書が必要であるのが原則です。

もっとも、現金を法定相続分どおりに遺産分割する場合、後でもめないことが明らかなのであれば、遺産分割協議書は不要です。

また、銀行預金を相続のために解約する場合、相続人全員が金融機関の相続手続関係書類に署名して実印を押し、印鑑証明書を添付すれば解約自体はできますので、現金同様、遺産分割協議書が必須ではありません。

不動産の場合も、法定相続分どおりの登記であれば不要ですが、共有名義ということになります。

共有名義での相続は、売却・賃貸・共有状態からの離脱のいずれも難しくデメリットが多いのでお勧めできません。

詳しくは「共有名義の相続はトラブルだらけ?メリットはある?不動産の持分売却は?」をご覧ください。

法定相続分を超える相続や法定相続分以上の遺産分割は可能?

相続割合は相続人間の遺産分割協議で決めることができますので、相続人間で遺産分割協議がまとまれば、法定相続分どおりの相続も法定法定相続分を超える相続も可能ですが、どちらも譲らない場合には遺産分割協議が成立せず、相続がいつまでたっても終わらないということになります。

そのような場合には、遺産分割交渉ができる唯一の資格である弁護士に相談する必要があります。

法定相続分どおりに相続する遺産分割協議書を作成するには?

相続割合の変更を求められる典型的な場合は次の3つですので、相続割合を変更したいとお考えの方はそれぞれ対象のページをご覧ください。

このページでは、法定相続分どおりに相続したい方向けに、これらの主張への反論の仕方を説明します。

  1. 被相続人に貢献してきたので相続割合を増やしてほしい(寄与分の主張)
    寄与分の主張をしたい方は「寄与分を認めてもらうにはどうすればよいですか?」をご覧ください。
  2. 被相続人から利益を受けてきた分を相続割合から差し引くべきだ(特別受益の主張)
    特別受益を主張したい方は「寄与分を認めてもらうにはどうすればよいですか?」をご覧ください。
  3. 不動産を単独相続したいので相続割合で譲ってほしい(不動産の単独相続の主張)
    不動産を単独相続したい方は「不動産を単独相続したいのですが?」をご覧ください。

寄与分の主張への反論

寄与分の5つのパターン

寄与分」とは、相続人の誰かが、お亡くなりになられた被相続人の財産の維持・増加に「特別の寄与」をした場合に、相続財産の一部について優先的に相続することを認める制度です。

次の5つのパターンがあるとされています。

  1. 家業従事型 相続人が被相続人の事業に無給で従事した場合
  2. 金銭等出資型 相続人が被相続人のために自らの財産を提供した場合
  3. 療養看護型 相続人が被相続人を療養看護して看護費等の出費を免れさせた場合
  4. 扶養型 相続人が被相続人を単なる親族としての扶養義務を超えて特別に扶養した場合
  5. 財産管理型 相続人が被相続人の財産を管理することでその維持形成に寄与した場合

したがって、法定相続分よりも自分の相続割合を増やしたい人は「自分には寄与分(お亡くなりになった被相続人への生前の貢献)がある」と主張してくることが考えられます。

寄与分の主張への対抗策

これに対して、相続割合どおりに分けたいとお考えの相続人は、次のような主張で対抗することになります。

  1. 寄与分を主張するのであればその証拠を示すべきだ
  2. 寄与分を主張する相続人による生前の貢献は「特別の寄与」というほどではない
  3. 寄与分を主張する相続人は、その分だけ亡くなった被相続人から利益を受けていた

このように寄与分の主張に対抗するにはきちんとした理屈を立てて証拠を示す必要がありますので、一般の方が対応するのは難しいと思います。

仮に一定の寄与分が認められる場合でも、その減額を求めることもできますので、生前の貢献を相続に反映させるべきという相続人が現れた場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

特別受益の主張への反論

特別受益の5つのパターン

特別受益」とは、相続人が、お亡くなりになられた被相続人から、以下のような利益を受けた場合に、相続割合から差し引くよう言われる可能性があるものです。

  1. 婚姻・養子縁組のための贈与
  2. 学費
  3. 不動産・住宅資金
  4. 遺贈
  5. 生命保険

これらの生前贈与等が「特別」な受益であると認められると、相続財産に持ち戻されて、相続の際の取り分から差し引かれることになります。

特別受益にならない場合

もっとも、特別受益制度は、「特別」な利益を受けた相続人と他の相続人との間の公平を図るためのものですので、生前贈与等が公平を害するほどではない場合には、相続の際の取り分から差し引きされません。

また、次のような場合にも、相続の際の取り分から差し引きされません。

・被相続人が、相続の際の取り分から差し引かなくてもよいという意思表示を明示的にしていた場合(明示の意思表示)

・被相続人と相続人との関係や贈与時の状況からして、相続の際の取り分から差し引かなくてもよいという意思が明らかにくみ取れる場合(黙示の意思表示)

特別受益を言われた場合の対抗策

したがって、相続割合どおりに相続したいとお考えの方は、次のような主張で対抗することになります。

  1. 特別受益を主張するのであればその証拠を示すべきだ
  2. 自分が受けた利益は他の相続人にとって不公平なものではなく「特別受益」というほどではない
  3. 特別受益を主張する相続人も、被相続人から利益を受けていた

このように特別受益の主張に対抗するにはきちんとした理屈を立てて証拠を示す必要がありますので、一般の方が対応するのは難しいと思います。

相続割合から特別受益を差し引くべきという相続人が現れた場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

不動産の単独相続の主張への反論

不動産を単独で相続したい人の相続割合が、不動産の価値を超える場合、これをそのまま認めれば、あなたの相続割合が侵害されることになりますので、これに応じる義務はありません。

この場合、不動産の単独相続を認める代わりに、代償金の支払を受けることを検討することになります。

代償金の決め方

代償金は、不動産の価値が不動産を引き継ぎたい人が相続できる遺産額を上回る場合にその補償として支払われる金額ですので、以下の①から②を差し引いた額になります。

  1. 不動産の価値
  2. 不動産を引き継ぎたい人が相続できる遺産額(相続割合)

したがって、代償金を支払う側は、①の不動産の価値を小さく、②の相続割合を大きくすることで、代償金を少なくしようとします。

②の相続割合について、不動産を引き継ぎたい人は、「生前、被相続人の面倒を見ていたことを寄与分として評価すべきだ」と主張するかもしれません。

代償金を受け取る側としては、①の不動産の価値が適正か、②の相続分を不当に多く主張していないかをチェックする必要がありますが、これらを一般の方が精査するのは難しいため、法律と交渉の専門家である弁護士に相談される方が多いです。

代償金を支払わない場合

不動産を引き継ぎたい相続人が、適正な代償金を支払おうとしない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を起こして、次のいずれかの分割方法による解決を図ることになります。

  1. 不動産を引き継ぎたい相続人に代償金を支払ってもらう(代償分割)
  2. 不動産を売却して利益を分ける(換価分割)

遺産分割調停の進み方

遺産分割調停では、まず①の代償分割不動産を引き継ぎたい人が代償金を支払えるかについて、話し合われることが多いです。

その場合も以下のことが検討されます。

  1. 不動産の価値
  2. 不動産を引き継ぎたい人が相続できる遺産額(相続分)

遺産分割調停では、①の不動産の価値も②の相続分も、法的な主張と証拠に基づいて厳密に検討されますので、弁護士が不可欠になると思われます。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、相続割合、寄与分、特別受益といった問題には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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~300万円に当たる部分 33 22万

~3000万円に当たる部分

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※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。

※2 弁護士費用は消費税込です。

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代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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